自己破産で楽になろう

自己破産とは、借りたお金を返せない状態になった人が、すべての借金を法的に0にしてもらい、生活を再建する制度です。

借りたお金を返さないことは、人道的に考えると心苦しくなりますが、失業や病気などで返済のめどが立たない人は、生活再建のために検討したほうがいい場合が多々あります。

自己破産をするには、弁護士さんに依頼をする必要があります。

依頼を受けた弁護士さんは、自己破産に至った経緯や、なぜ自己破産をしなくてはならないか、今後の生活を再建する意欲があるかなど、裁判所が必要とする書類をすべて作ってくれます。

弁護士に自己破産手続きを依頼してから借金が0になる(免責)までは、最短でも半年かかりますが、その間、クレジットカード会社からの督促はストップし、新たな利子は発生しません。

弁護士はこれまでの裁判所の判断を元にして、依頼者の生活背景、これまでの生活、借金の総額、これから返済できる見通しなどをかんがみて、自己破産が認められるか否かの判断をします。

自己破産をすることで生じるデメリットは、実はあまりないのが実情です。

会社に連絡がいくということもありませんし、免責が決まれば引越しも自由にできますし、生活再建ができたら旅行に行くことも問題はありません。
家や車など、大きな資産があれば一部は回収されることがありますが、生活に最低限必要なものは残してもらえます。

大きなデメリットとしては、免責してから7年間は、新たな借り入れができないことです。
よく「ブラックリストに載る」といわれますが、こういうリストは存在しません。
クレジット会社、ローン会社などが共有する、その人の信用情報に破産したことが載るだけなので、公になることはありません。

弁護士に依頼するには場合にもよりますが30万円ぐらいかかりますが、分割払いに応じてくれる弁護士も多いですし、「法テラス」という機関を利用すれば、立替払いもしてくれます。

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